保健所
地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所の医師であって、次の各号のいずれかに該当する技術吏員でなければならないとされている
1. 3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
2. 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(現行1年、平成19年度までの例外規定で3ヶ月コースあり)を経た者
3. 厚生労働大臣が、第2号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者(健康局長通知では海外の大学でMPHを取得した者などとある) ただし、地域保健法施行令第4条第2項では「地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも定められている。
1. 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者 2. 5年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者 3. 養成訓練課程を経た者
しかし、地域保健法施行令第4条第2項の規定により医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てる場合においては「当該保健所に医師を置かなければならない」とされており、保健所には医師が必要不可欠であるといえる。また、現在のところ、医師ではない者が保健所長に就いている例は皆無であり、事実上、保健所長は医師と限定されている状態である。

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